障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて

補聴器導入制度

障害者総合支援法という法律が、平成25年4月1日から施行されました。

この法律は、従来の身体障害者福祉法を包括しているもので、この新しい法律による補装具費(補聴器の購入費用)の支給方法をご紹介します。

健康保険や生命保険で補聴器が支給されることはありません。

しかし、総合支援法による身体障害者手帳の保持者には、難聴の程度に応じて補聴器支給制度があります。
補聴器購入の補助制度は居住する市町村により異なります。
詳しいことは、私たち阪神補聴器センターまでお問い合わせ下さい。

身体障害者手帳の交付手続き

 1  申し込み – 障害福祉窓口
  • 「身体障害者手帳交付申請書」の用紙を受け取る
  • 障害者判定医を紹介してもらう

 2  判定 – 障害者判定医
  • 診察・検診
  • 「身体障害診断書・意見書」を記入

 3  手続き – 障害福祉窓口
  • 「身体障害者手帳交付書」、「身体障害診断書・意見書」の「本人写真」を提出する

※都道府県の身体障害者更生相談書にて内密検査、等級判定が行われます(1~3か月)

 4  交付 – 障害者判定医
  • 「身体障害者手帳の受理

お問合せフォームへ

補聴器の交付手続き(身体障害者手帳をお持ちの方)

 1  申し込み – 障害福祉窓口
  • 「医学的意見書」の用紙を受け取る
  • 障害者判定医を紹介してもらう

 2  判定 – 障害者判定医
  • 診察・検診
  • 「医学的意見書」を記入してもらう

 3  器種決定 – 補聴器販売店
  • 「医学的意見書」に沿った補聴器を選定してもらう
  • 「見積書」の作成を依頼する

 4  手続き – 障害福祉窓口
  • 「申請書」「医学的意見書」「見積書」「世帯状況・収入等申請書」「身体障害者手帳」を提出する

※都道府県の身体障害者更生相談所にて内容検査が行われます(約1か月)

 5  交付 – 障害福祉窓口
    • 補聴器の購入・調整
    • 補装具費支給券(障害者福祉窓口より申請者へ配布)を持参する