障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて

障害者総合支援法という法律が、平成25年4月1日から施行されました。

この法律は、従来の身体障害者福祉法を包括しているもので、この新しい法律による補装具費(補聴器の購入費用)の支給方法をご紹介します。

健康保険や生命保険で補聴器が支給されることはありません。

しかし、総合支援法による身体障害者手帳の保持者には、難聴の程度に応じて補聴器支給制度があります。
補聴器購入の補助制度は居住する市町村により異なります。
詳しいことは、私たち阪神補聴器センターまでお問い合わせ下さい。

身体障害者手帳の交付手続きについて

手続きの方法は各都道府県、各市町村にて異なる場合がありますが、基本的な流れは下記のとおりです。

STEP

申し込み - 障害福祉窓口

お住いの市区町村の福祉関連窓口に相談し、身体障碍者手帳交付の書類一式を用意する。


STEP

判定 - 障害者判定医

役所指定の耳鼻咽喉科にて診療・検査を受け「手帳交付の意見書」を交付してもらう。


STEP

手続き - 障害福祉窓口

「手帳交付の意見書」「申請書」など所定の書類を福祉関連窓口に提出をし身体障害者手帳の交付申請をおこなう。


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交付 - 障害者判定医

障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。


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補聴器の交付手続きについて

聴覚障害により身体障害者手帳を取得されている方は、補聴器の交付を受けることができます。
手続きの方法は各都道府県、各市町村にて異なる場合がありますが、基本的な流れは下記のとおりです。

STEP

申し込み - 障害福祉窓口

身体障害者手帳を持ってお住まいの市区町村の福祉関連窓口に相談をし福祉用具交付申請の書類一式を用意する。


STEP

判定 - 障害者判定医

役所指定の耳鼻咽喉科にて診断を受け「補聴器支給の意見書」を交付してもらう。


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器種決定 - 補聴器販売店

指定医の補装具処方意見をもとに、総合支援法取扱の補聴器販売店(阪神補聴器センター)に見積書を依頼する。


STEP

手続き - 障害福祉窓口

福祉関連窓口へ下記の書類を「身体障害者手帳」と併せて提出し、補聴器の支給申請をおこなう。

  • 申請書(市区町村の福祉関連窓口)
  • 補聴器支給の意見書(指定耳鼻咽喉科)
  • 見積書(阪神補聴器センター)
  • 補聴器支給の適否について判定後「補装具費支給券」を受け取る。
  • 「補装具費支給券」と印鑑をご持参いただき、阪神補聴器センターより補聴器を受け取ります。

※支給券に利用者負担が記載されているばあいは、お客様負担となりますので記載分の費用が必要となります


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